神奈川県看護教員表彰要綱

神奈川県看護教員表彰要綱

1 目的

この要綱は、神奈川県内において多年にわたり看護基礎教育に携わり、看護基礎教育の向上・発展に功労のあった者を表彰するために必要な事項を定め、看護基礎教育の充実および振興に資することを目的とする。

2 表彰対象

表彰状による表彰の事由は、神奈川県内の看護師等養成機関の学生に対する基礎教育に、原則として通算10年以上従事した神奈川県看護師等養成機関連絡協議会の会員から3名程度であり、次の各号に掲げる表彰ごとに、当該各号に規定する事由があったときに行う。
(1)看護基礎教育に有益かつ顕著な発明、改良、工夫、考察又は研究の成果があったとき。
(2)看護基礎教育において著しい善行があり、他の模範として推奨すべき業績をあげたとき。
(3)次に掲げる基準の一に該当し、又はこれらの基準に類する業績があったとき。
ア 適切な企画と有効な実施により著しく業務能率を向上させ、先例となるべき取り組み又は先駆的な取り組みを行い、実績をあげたとき。

3 候補者の推薦

神奈川県内の看護師等養成機関の長は、前項の規定により表彰を受けるにふさわしいと思われる候補者を推薦状(様式1)により神奈川県看護師等養成機関連絡協議会会長に推薦するものとする。

4 被表彰者の決定

前項により推薦された候補者は、以下の選考会議により決定される。
(1)選考会議は、役員(神奈川県看護師等養成機関連絡協議会会長・副会長・理事・監事)および神奈川県健康医療局保健医療部保健医療人材担当課長、神奈川県看護師等養成実習病院連絡協議会会長をもって構成する。
(2)選考会議の会長は、神奈川県看護師等養成機関連絡協議会会長とする。

5 選考会議の代理出席

選考会議構成員は、やむを得ない事由により選考会議に出席できないときは代理者を出席させる事ができる。
2 前項の代理者は委員とみなす。

6 表彰の方法

神奈川県健康医療局局長および神奈川県看護師等養成機関連絡協議会会長の連名の表彰状および副賞をもって栄誉をたたえる。

7 表彰の時期

表彰は、原則として当該年度の神奈川県看護教育フォーラムで行う。

 付則

この要綱は、平成28年12月5日から施行する。
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
この要綱は、平成30年5月22日から施行する。
この要綱は、平成30年9月6日から施行する。
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
この要綱は、令和2年11月13日から施行する。
この要綱は、令和3年5月17日から施行する。
この要綱は、令和4年5月16日から施行する。