神奈川県看護師等養成機関連絡協議会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、神奈川県看護師等養成機関連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、神奈川県内の看護師等養成機関(以下「養成機関」という)相互の連絡調整を図ることにより看護教育の向上発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)看護教育の進歩向上及び養成機関の発展に関する事業
(2)教職員の教育、研修等に関する事業
(3)養成機関運営の改善及び情報交換に関する事業
(4)教育の啓発及び広報に関する事業
(5)その他、協議会の目的を達成するために必要な事業
(特別事業)
第4条 養成機関と実習施設が相互に研鑽を行い、看護教育の進歩向上をめざす事業として、看護教育フォーラムを行う。
(会員)
第5条 協議会の会員は、次に掲げる者とし、第1号から第3号に掲げる者は神奈川県内の養成機関に所属する者である。
(1)学校長、またはこれに相当し、または代行する職にある者(以下、「機関の長」という。)
(2)事務長、またはこれに相当する職にある者
(3)専任教員
(4)協議会の目的を達成するために必要な知識、経験を有する者であって、役員会の承認を得て会長が委嘱した者
(事務所)
第6条 協議会の事務所は、協議会の会長が所属する養成機関内に置く。
第2章 役 員 等
(役 員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理事(会長及び副会長を含む。) 9名以上
(4) 監事 2名
(任 期)
第8条 役員の任期は、原則として総会から2年後の総会前日までの2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、速やかに役員会の承認を得て補充するものとする。
3 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選出方法)
第9条 理事及び監事は、会員のうちから総会で選出する。ただし、理事のうち1名は、会長が会員のうちから指名することができる。
2 会長は、理事の互選により定める。
3 副会長は、理事のうちから会長が指名する。
4 会長は、補充により就任した役員について総会に報告し、承認を受けるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、教員研修部会長並びに教育活動部会長は、理事になるものとする。
(職 務)
第10条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 理事は、協議会の事業を企画し、及び執行する。
4 監事は、協議会の運営について監査する。
(顧問・参与)
第11条 協議会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、協議会の重要な会務について、会長の諮問に基づき意見を述べることができる。
(事務局)
第12条 協議会に事務局を置く。
2 事務局に協議会の事業を遂行するために必要な職員を置くことができる。
3 前項の職員は、役員会の了承を得て会長が委嘱する。
4 前項の職員は、協議会の会計並びに庶務を掌る。
第3章 総 会
(召 集)
第13条 総会は、毎年1回会長が召集する。ただし、会員の過半数の要請があったときは、会長は臨時に召集しなければならない。
(議 事)
第14条 総会は、次に掲げる事項を審議し、及び議決する。
(1) 会則の改正
(2) 事業計画及び予算の承認
(3) 事業報告及び決算の承認
(4) 理事及び監事の選出並びに補充により就任した役員の承認
(5) その他協議会の運営に関する重要な事項
(議 長)
第15条 総会の議長は、総会に出席した会員の互選により定める。
(定足数)
第16条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第17条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長が決定する。
ただし、会則の改定にあたっては、出席会員の3分の2以上の同意がなければならない。
(総会における委任)
第18条 やむを得ない理由のために、総会に出席できない会員は、会員のなかから代理人を選任して表決委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第4章 役 員 会
(召 集)
第19条 役員会は、必要に応じ会長が召集することができる。
(議 事)
第20条 役員会は、次に掲げる事項を審議し、及び議決する。
(1) 総会に提出すべき事項
(2) 会務執行に関する事項
(3) その他役員が必要と認める事項
(議 長)
第21条 役員会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数)
第22条 役員会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
(議決数)
第23条 役員会の議事は、出席した理事の過半数をもって議決し、可否同数のときは会長が決定する。
第5章 部 会
(部 会)
第24条 会長は、事業の執行のため必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会には、次の部会を置く。
(1) 教育活動部会
(2) 教員研修部会
(3) 教育課題推進部会
(4) 看護教育フォーラム部会
(5) 研究助成部会
3 部会の構成には、神奈川県看護師等養成機関の教務主任(大学等においてはその職にある者)をあてる。
4 部会には部会長を置き、部会長は、役員会に出席して意見を述べることができる。
第6章 支 部
(支 部)
第25条 協議会の運営の円滑を図るため、次の地区に支部を置く。
(1) 東部地区(川崎市、相模原市、横浜市東部)
(2) 西部地区(小田原市、平塚市、茅ヶ崎市、伊勢原市、厚木市、藤沢市一部))
(3) 南部地区(横浜市(東部を除く)、横須賀市、藤沢市一部)
2 各支部には、会員の互選により支部長を置く。
3 支部長は、支部を統括し協議会との連携を図るものとする。また、役員会に出席して意見を述べることができる。
第7章 経 理
(経 費)
第26条 協議会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 看護教育フォーラム事業については、特別会計で行う。
(会 費)
第27条 機関の長は、次に定める会費を納入しなければならない。
(1) 1課程の養成機関 年間 6万円
(2) 2課程以上の養成機関 年間 8万円
(会計年度)
第28条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年の3月31日をもって終わる。
(事業計画及び収支予算)
第29条 協議会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第30条 協議会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業概要報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3箇月以内に総会の承認を得なければならない。
第8章 補 則
(専決処分)
第31条 総会の議決を要する事項で、会長が緊急を要するものと判断する場合は、会長は、これを専決処分することができる。
2 会長は、専決処分した事項を処分後開かれる最初の総会に報告し、その承認を得なければならない。
(委 任)
第32条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行について必要な事項は、会長が役員会の議決を経て別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この会則は、平成2年4月26日から施行する。
(神奈川県看護婦等養成機関連絡協議会規約の廃止)
2 昭和60年4月19日改正の神奈川県看護婦等養成機関連絡協議会規約は廃止する。
(経過措置)
3 この会則施行の際、現に旧規約第8条により選出されている役員は、この会則第9条の規定により選出された役員とみなし、新役員選出までの間残任する。
付 則 この会則は、平成12年5月9日から施行する。
付 則 この会則は、平成14年5月9日から施行する。
付 則 この会則は、平成17年5月12日から施行する。
付 則 この会則は、平成20年5月15日から施行する。
付 則 この会則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則 この会則は、平成25年5月15日から施行する。
付 則 この会則は、平成28年5月20日から施行する。
付 則 この会則は、平成28年7月12日から施行する。
付 則 この会則は、令和元年5月31日から施行する。
付 則 この会則は、令和2年7月6日から施行する。
付 則 この会則は、令和3年5月17日から施行する。
付 則 この会則は、令和4年5月16日から施行する。
付 則 この会則は、令和6年7月1日から施行する。